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夫の死後に私の厚生年金は無駄になる。専業主婦の方が遺族厚生年金で優遇される。

お金の話
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男性の平均寿命81.64歳と女性の平均寿命87.74歳。

厚生労働省の「令和2年簡易生命表」によると女性の平均寿命は87歳だが、65歳の人の平均余命は約25年で、平均すれば90歳まで生きることになる。

毎年人間ドックを受けて健康過ぎる検査結果からしても多分、私は90歳まで生きる

夫より長生きする可能性は極めて高い。

そこで気になるの遺族老齢厚生年金だ。

夫が先に亡くなったら年金受給額はいくら?

私は65歳になれば国民年金が771,139円

厚生年金受給額が報酬比例分340,918円と経過的加算部分19,707円

国民年金と厚生年金の合計で

年額1,131,764円受給できる予定だ。

月額94,313円

夫が居るからこの年金でもやっていける。

もし65歳以降に夫に先立たれたら私はどれくらいの年金額でやっていくのか?

まず自分が受給している老齢基礎年金(国民年金)年額771,139円(月額64,261円)はそのままである。

問題は老齢厚生年金である。
夫が生ていたときに私が受給していた厚生年金の額に関係なく1か2かのどちらか高い方になる。

1.遺族厚生年金の額=亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4
2.遺族厚生年金の額=遺族厚生年金の額×2/3+老齢厚生年金の額×1/2

当然私のように長年にわたり夫の扶養家族で暮らしていた妻は
1の方が高くなるので夫の厚生年金の3/4を遺族年金として受給することになる。

妻の厚生年金は掛け捨てになる

遺族厚生年金については、
上記の通り会社勤めをしていた妻が納めていた厚生年金保険料が、掛け捨てになる。

日本年金機構の説明

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります

平成19年4月1日からの遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給説明図

日本年金機構ホームページより引用

専業主婦と共働きだった妻は同額の遺族年金を貰う。

結果的にせっかく厚生年金保険料を納めても、1度も保険料を納めたことのない妻と同額である。

厚生年金保険料を納めていた妻だけ課税対象

老齢厚生年金は金額によっては所得税の対象になる。

しかし、遺族厚生年金は非課税である

遺族年金が同額でも自分の厚生年金の割合が多いほど課税されやすい。

ま と め

サラリーマンの夫の扶養家族である妻は保険料を納めなくても国民年金を貰える。

サラリーマンの夫に先立たれたら非課税の遺族厚生金もプラスで貰える。

共働きで社会保険料を払っている妻は遺族年金に関しては働かなかった場合と同じになる。

独身時代から結婚後も会社勤めを続けていたら夫の遺族年金に頼らなくても良いが、パート程度で働くなら厚生年金を掛けてもメリットがないように思う。

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